ストレスチェック義務化!?

「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」
美容ライター

2015年12月1日から、新たな法律が試行されます。その名も「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」。この法律は、従業員50名以上の全事業所に適用されます。法律改正に伴いどのようなことに気をつけるべきなのか、あらためておさらいしておきましょう。

労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)とは?

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従来の労働安全衛生法に、メンタルヘルス対策を強化したのが、今回施行される「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」です。具体的には、通称通り、ストレスチェックが義務化されることが最大の改正点。では実際に各事業所はどんなことを行うことが義務付けられるのでしょうか?

ストレスチェック義務化の背景

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ストレスチェック義務化が推進された背景には、日本社会の過酷な労働環境があります。よくストレス社会と表現されますが、従業員のストレスは年々増大しているといえます。組織の配置換えによる仕事内容の急な変更であったり、取引先との人間関係や、社内でのセクハラ、パワハラなどはよく知られるようになりました。

また、昨今では人件費削減などの影響で社員一人当たりの労働量も増えており、その分負担やプレッシャーが大きくなってきています。このような背景を受け、社員のメンタルヘルスの悪化を防ぐために改正されたのが今回の法律改正です。

実際に何が義務付けられるの?

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今回の法律改正で各事業所に義務付けられるのは3点です。まずは、50名以上の事業所における全従業員へのストレスチェックの実施が義務付けられました。従業員50名未満の事業場に関しては、当面「努力義務」とされています。

ストレスチェックの内容は、厚労省作成の簡略化調査票(23問)が基本となり、業務量や職場環境、精神状態、職場での人間関係などに関する項目に答えます。

その結果、高ストレスだと判断された場合、高ストレス状態かつ申出を行った従業員への医師面接と医師面接後、医師の意見を聴いた上で必要に応じた就業上の措置が義務付けられています。

つまり、事業所内で強いストレスを感じている人がいる場合、医師の判断を仰ぎ、適切な措置を取る必要があるというわけですね。

報告義務はあるの?

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もちろん、ストレスチェックを実施し、措置を行うだけではありません。今回の法律改正では、ストレスチェックや面接状況を年に一度、労働基準監督署に報告することも義務付けられています。

報告内容は、ストレスチェックの実施時期・対象人数・受検人数と面接指導の実施人数です。これらの報告内容によっては、労働基準監督署から劣悪な職場環境の改善や管理体制への指導などが入る場合もあります。

これは、ストレスチェックが正しく実施されているかを確認すると同時に、その是正策が取られているかを役所が管理することで、より厳しく職場環境の改善を図ろうという意図が感じ取れます。

これは、事業主にとっては負担に思うかもしれません。しかし、ストレスにされされている従業員の危険性をいち早く察知することで、うつ病などの病気を未然に防ぐことが可能となります。また、会社としての生産性向上にも役立つことでしょう

過剰労働やストレス性の病気を防止するための法律

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今回の法律改正は、過剰労働や職場のストレスによる疾患を防ぐなど、労働者の健全な環境を維持するために行われるものです。

労働者側は適切に回答し、自身の精神的健康状態をチェックする機会として、雇用者側は職場環境を見直す機会として、「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」を有効に活用しましょう。

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